- 国民健康保険 と 会社で加入の健康保険 何が違うかご存知ですか? -
高額な医療費負担の軽減を目的として、日本では「国民皆保険制度」が採用されています。
会社員の場合は、勤務先の企業を通じて、社会保険(健康保険)に加入しますが、個人事業主の方は自分で国民健康保険に加入して、保険料を支払います。
個人から会社を起こす場合にも、社会保険へ強制加入となるので、二つの保険制度の違いを理解しておくことはとても大切です。
日本の公的な医療保険制度の仕組み
「国民皆保険制度」は、国民が何らかの医療保険への加入を義務付ける制度です。日本ではこの制度のおかげで、病気になったり怪我をした場合でも、気軽に病院に行くことができます。
というのも、健康保険加入者における医療費自己負担額は、一部の方を除いて「3割」となっているからです。もし、国民皆保険制度がない場合は、6,000円の診療費が20,000円になってしまい、負担額はかなり大きくなってしまいます。
そうなれば、『少し調子が悪いから』と気軽に病院へ行くことも難しくなってしまうでしょう。
また、公的医療保険には、収入によって月ごとの自己負担額に上限が決められています(「高額療養費制度」)。このため、手術や入院をして医療費が高額になっても安心なのです。
なお、「自己負担額は3割」「高額療養費制度(同一の月に高額な医療費の自己負担が必要となった際に、限度額を超えた分について払い戻しを受けられる制度)」という基本システムは会社の健康保険(社会保険)と国民健康保険のどちらにも備わっています。
会社の健康保険とは
会社の健康保険とは社会保険の一種です。社会保険とは被保険者やその被扶養者が、病気や高齢、介護や失業、労働災害といったリスクに備えるためのものです。
「健康保険」「年金保険」「介護保険」「労働者災害補償保険」「雇用保険」の5つの保険制度で成り立っていますが、健康保険と年金保険(厚生年金保険)を狭義の意味で社会保険とする場合もあります。
健康保険は、全国の健康保険協会や保険組合が運営しています。組合は、企業ごとに独立して組織されている場合もあれば、いくつかの企業が集まって作られている場合もあります。
これらの健康保険の加入者は、基本的にはその会社に勤めている被雇用者です。正社員だけでなく、パートやアルバイトでも、要件を満たせば加入対象になります。
なお、対象者になると、事業主や本人の意思に関わらず、強制的に加入することになります。
国民健康保険とは
国民健康保険とは地方自治体が運営している医療保険で、前述した会社の健康保険に加入している方以外が対象となります。そのため、個人事業主の方はもちろん、退職などで会社の健康保険から外れる方も、国民健康保険への加入手続きが必須となります。
加入のない期間は無保険状態なので、診察代や薬代などは全額自己負担となってしまいます。
なお、加入手続きをしていなくても、保険料の支払い義務は発生します。
二つの健康保険の違い
(1)加入条件
会社の健康保険は加入条件を満たせば強制加入となります。以下のような社会保険の適用事業所で働いている場合、事業主や本人の意思に関わらず加入することになります。
- 強制適用事業所…株式会社や公益法人といった法人事業所、従業員が常時5名以上いる個人事業所(ただし、飲食店やエステサロンなどは対象外)
任意適用事業所…従業員の過半数が加入に同意しており、事業主が申請を出して厚生労働大臣が認可した事業所
なお、パート、アルバイトの場合は、週の労働時間や月額の賃金によって加入対象かどうかが分かれます。
(2)保険料
会社の健康保険では保険料は被保険者本人の収入や年齢によって算出されます。保険料率は加入する保険組合や都道府県によって異なります。
これに対し、国民健康保険の場合は、世帯を単位として被保険者の人数や収入・年齢によって保険料を算出します。保険料率は各自治体によって変わります。
なお、会社の健康保険は保険料が個人と会社とで折半なので、従業員は半分の負担で済みます。国民健康保険にも、軽減・減免制度が用意されていますが、収入が一定以下など条件に当てはまる人しか適用できません。
(3)扶養制度の有無
会社の健康保険には、国民健康保険と違って「扶養制度」があります。これは、所得額の少ない配偶者や子供を自身の扶養者として健康保険に加入させられる制度です。
被扶養者には保険利用できる上、保険料負担もないので、とても魅力的な制度だといえるでしょう。
国民健康保険の場合、扶養制度はなく、配偶者が専業主夫や主婦であっても一定の保険料が発生してしまいます。自治体の制度にもよりますが、被保険者となる家族の数が多ければ、その分保険料の負担額も増えてしまいます。
最大の違いは傷病手当
国民健康保険になく、会社の健康保険にある最大の違いは傷病手当金と出産手当金です。
傷病手当金とは、病気や怪我で働けなくなった場合、1年半を上限として標準報酬月額の2/3が支給されるものです。
出産手当金とは出産前後で労働ができない期間(産前産後計98日間)に、標準報酬月額の2/3が支給されるものです。
これらの手当金は、会社の健康保険の場合は法定給付のため必ず支払われますが、国民健康保険の場合は任意給付のため、加入先によって有無が分かれます。
ですので、個人事業主やフリーランスの方は、ご自分がケガや病気で働けなくなったケースに備えて、高額な民間の保険に加入せざるをえない、といったケースもあります。
まとめ
会社の健康保険も国民健康保険も同じ公的医療保険ですが、加入する団体、扶養制度、保険料に給付される手当など、異なる部分が多いものです。
法人化の際には社会保険への加入が必須条件となるので、二つの保険制度の違いをしっかり把握しておきましょう。
よければこちらも参考にしてください。
執筆者紹介

- 税理士眞﨑正剛事務所 社会保険労務士法人眞﨑正剛事務所
- 東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。
慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」
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