座間市で創業を考えている人が利用できる、各種補助制度について紹介していきましょう。
「信用保証料補助制度(上限20万円)」
金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会から保証を受ける場合がありますが、これには保証料を支払う必要があります。その保証料の全額を、座間市が補助するというものです。
対象:創業期の中小企業、または使途資金が設備資金であるものの融資のいずれかで、神奈川県信用保証協会の保証を受けたもの。
補助率:神奈川県信用保証協会に支払った保証料の全額(上限20万円)※100円未満は切り捨て
「中小企業事業資金利子補助制度」
金融機関で借り入れた資金のうち、利子分を全額補助してくれる制度です。
対象:創業期の中小企業、使途資金が設備資金であるものの融資のいずれかで、神奈川県信用保証協会の保証を受けたもの。
補助率:金融機関に支払った利子の全額(上限30万円)ただし、日本政策金融公庫に支払った利子については全額(上限20万円)※100円未満は切り捨て
ただし、日本政策金融公庫で借り入れた分については、補助対象となる借入期間・申請期間が決められています。補助対象となるのは、令和2年4月1日~令和5年3月31日の間に借り入れたもの、申請期間は令和6年1月16日~31日までです。
「特定創業支援事業」での補助
座間市の「特定創業支援事業」とは、座間市と金融機関(平塚信用金庫、きらぼし銀行、日本政策金融公庫)、座間市商工会が協力し、創業期の中小企業をサポートするものです。この制度を利用した人は、座間市から、税金の軽減や、保証枠の承認を受けることができます。
以下の制度を利用するには、座間市商工会が実施する「ざまりん創業塾」と、平塚信用金庫が実施する「創業応援窓口」で、経営に関するセミナーを受け、認定を受ける必要があります。
会社設立時の登録税の軽減(0.7%→0.35%)
会社を設立するときにかかる登録免許税(資本金の0.7%)が0.35%に軽減されます。
創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充し、事業開始の6カ月前から支援を受けることができます。
日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足
日本政策金融公庫に、無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」という融資制度がありますが、利用するには要件があります。
日本政策金融公庫「新創業融資制度」の利用条件
1.新たに事業を始める、もしくは事業開始後税務申告を2期終えていない
2.創業時における自己資金が、創業資金の10分の1以上
参照:日本政策金融公庫「新創業融資制度」
この要件のうち「2.創業時における自己資金が、創業資金の10分の1以上」を満たしたとして、審査に申し込むことができるようになります。
「創業支援」での補助
座間市では、市内で創業する人、または展示会に出展して販路拡大を目指す人に対して、補助金を交付しています。
利用するには座間市商工会の経営指導を受けることが必要で、申込時には「座間市商工会長の推薦書」または、「経営指導を受けていることを証明する書類」を提出します
登録免許税の全額を補助(上限15万円)
先ほど紹介した「特定創業支援事業」では、登録免許税が0.35%まで軽減されましたが、「創業支援」では登録免許税の全額が補助対象となります。ただし上限は15万円なので、株式会社の登録免許税としてはやや低い金額と言えるかもしれません。
創業時の内外装費などの補助(上限50万円)
市内で店舗などを創業する際にかかった費用を補助する制度です。経費の合計額の2分の1、上限50万円が補助されます。なお、「特定創業支援事業」を受けた方は、補助率が3分の2まで引き上がります。
対象:創業の際にかかる店舗、事業所の内外装工事費、広告宣伝費
まとめ
各自治体では、創業する企業に向けてさまざまな支援制度を用意していますが、座間市の場合は、「登録免許税の補助・軽減」「金融機関からの借り入れの利子分を補助」といった軽めの内容が多い印象です。
座間市と各種金融機関が運営している「特定創業支援事業」で、セミナーや経営指導を受けると、補助額が大きくなりますので、少しでも補助額を増やしたいという人は、受講を検討しても良いでしょう。
執筆者紹介
- 東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。
慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」
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