会社設立コラム

「法人決算」とは?その必要性や、手続きの流れを解説!

創業・起業して法人を立ち上げたら、年に一度必ず「決算」が必要になります。1年間の事業活動と業績をまとめるために必要なことですが、実際には何をしているのでしょうか?

ということで、今回は「法人決算」の具体的な手続きの流れについて解説していきます。

法人決算はなぜ必要なのか?

法人決算とは、企業が活動した1年間の経営成績と、期末の財政状態を明らかにして申告する手続きです。

売上や経費をすべて計算し、決算書と呼ばれる書類を作成します。

決算書は「貸借対照表(B/S)」「損益計算書(P/L)」「キャッシュフロー計算書」の3種類があり、法人決算では、そのすべてを作成します(この3種の資料は「財務三表」とも呼ばれています)。この3つの資料があれば、企業の経営状況が誰の目から見てもわかるようになります。

税金の申告と納税、株主への業績報告はもちろん、融資を受ける際に金融機関が審査のために確認したり、会社経営の分析と改善も行うことができます。法人決算では、決算月を自由に設定することができますが、決算の期限は事業年度の翌月から2ヶ月以内と定められています。

法人決算の流れ

では次に、法人決算の流れについて見ていきましょう。

1. 日々の記帳

決算は、取引や経費の使用など、毎日発生するお金の流れを記帳することから始まります。「決算は1年後だから、その時にまとめて記帳しよう」と考える人もまれにいますが、おすすめできません。必ずどこかに抜け漏れが発生するからです。

決算の前には、まず正しく記帳されているかどうかを確認します。帳簿上での金額と、実際の口座残高を突き合わせて、内容が合致するかどうかチェックしましょう。

2. 試算表を作成する

記帳を確認し終わったら、実際に決算書を作る前に「決算整理前試算表」を作成します。試算表とは、記帳の整合性をチェックするための集計表のようなものです。

決算整理前試算表が作成できたら、「借方」「貸方」の合計値が一致しているかどうかを確認しましょう。合計値が違っている場合は、仕訳やデータ入力にミスがあるということなので、再度記帳を確認し直すことが必要です。

3. 決算整理仕訳を作成する

試算表の確認が無事に済んだら、「決算整理仕訳」を作成します。これは、事業年度をまたぐ取引について、今期分と来期分を分けて整理する仕訳のことです。まだ支払いが済んでいない取引や、これから代金を受け取る取引などを確認し、記帳を修正します。

これが完了したら、次に「実地棚卸」を行います。決算時の棚卸資産の残高を知るために、在庫を点検・計測する作業です。売上原価の計算や、固定資産の償却を行い、その数値をもとに試算表を再度修正、確定させます。

4. 決算書の作成

これらの準備が整ったら、いよいよ決算書の作成に入ります。決算書は、次の資料全般のことを指していますが、必ず必要なのが「賃貸貸借表」「損益計算書」「個別注記表」で、そのほかの書類は必要に応じて作成します。

貸借対照表(B/S)

決算日現在の資産と負債、純資産の状態を表す書類です。決算時の残高を一覧できるような資料であり、会社が保有している資産、返済義務がある借り入れ(負債)、返済義務のない純資産のバランスを一目で把握することができます。

損益計算書(P/L)

収益から費用(経費)を差し引き、1年間の企業の利益を把握する書類です。収益(売上)、費用(経費)、利益の状態を分析することで、事業の収益構造を確認することができます。損益計算書を見れば、事業のどこに問題があるのかが分かるようになります。

個別注記表

個別注記表は、貸借対照表や損益計算書など各決算書類の注記事項を一覧にしてまとめた書類です。

株主資本等変動計算書(S/S)

1年間を通して株主資本に変動があった場合など、この資料を作成することになります。新株の発行や剰余金の配当、自己株式の処分など、株式にまつわる動きがあれば記載しましょう。

計算書類に係る附属明細書

計算書類に係る附属明細書は、計算書類を補足する重要な事項を示す書類です。計算書類とは、貸借対照表、損益計算書、個別注記表および株主資本等変動計算書などです。

事業報告書

事業報告書は、事業年度ごとの会社の事業内容や状況について報告する書類です。

5. 取締役会・株主総会での承認

会社のタイプによって詳細な手順は異なりますが、通常、決算書は、監査役などの監査を受けたのち、取締役会で承認を受け、株主総会でさらに承認を受ける必要があります。

経営者が会社の株を100%保有している場合は、実際に会を開かなくても、株主総会で決議した内容として、議事録を残せばOKです。

6. 法人税申告書の作成

株主総会で決議された内容の決算書とともに、法人税申告書を作成し、税務署に提出します。法人税申告書は不備がないよう、税理士に依頼するのが一般的です。

7. 提出・納税

決算書と法人税申告書を提出し、納税を行います。税務申告が終わった後も、決算書などは7年間保存することが義務付けられています。

まとめ

法人決算は、「税金を申告する」という意味では、個人事業主における確定申告に似ていますが、確定申告と比較すると作成する書類や手続きの多さなどが完全に異なります。株式会社であれば株主に事業内容を報告する義務がありますし、融資を受けているのであれば金融機関にも決算書を提示します。つまり、決算書は会社に関わるステークホルダーに会社の健康状態を公開する、何よりも大切な資料になるのです。

ある程度の規模になってくると、法人決算を自力で行うことはほとんど不可能です。そのため、法人を立ち上げたら、会社が大きくなることを見越して、早めに専門家に相談しておくことがおすすめです。

特に専門性が高い、節税対策や資金調達については、適宜アドバイスを受けながら進めていくことで、安定的な経営につながると思います。

「会社設立のやり方がわからない」「なかなか時間が取れない」こんなお悩みを抱えている場合は是非、相模原・町田・座間・海老名会社設立支援センターまでご相談ください。手続きの代行はもちろん、代行はもちろん、設立後の節税対策や資金調達など、支援実績が豊富な税理士事務所および社会保険労務士法人が、ワンストップで問題を解決いたします。

執筆者紹介

眞崎 正剛
眞崎 正剛税理士眞﨑正剛事務所 社会保険労務士法人眞﨑正剛事務所
東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。

慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」