会社設立コラム

2025年の確定申告、変更点と注意するポイント

経営者や個人事業主にとって外せない重要業務、「確定申告」の時期がやってきました。確定申告の期間は、例年2月16日から3月15日ですが、2024年分の確定申告の期間は2025年(令和7年)2月17日(月)〜2025年(令和7年)3月17日(月)となっています。

また、今回の確定申告で注目すべき変更点は、「定額減税」を記載する欄が追加されていることです。ここの記載が漏れてしまうと、定額減税がなされない可能性があるので注意が必要です。

そこで今回は、確定申告の基本的な流れ、定額減税記載欄の注意点を解説します。

確定申告とは?

確定申告は、前年1月1日から12月31日までに得た所得に対して納めるべき税金を計算し、申告・納付する手続きです。

2024年度の確定申告の期間

  • 申告開始日:2025年2月17日(月)
  • 申告期限日:2025年3月17日(月)

原則的には毎年2月16日〜3月15日が申告期間ですが、土日に重なった場合は翌週の月曜が期限になります。

提出方法

  1. 窓口提出:所轄の税務署に直接提出
  2. 郵送:消印日が申告期限内であれば有効
  3. 電子申告(e-Tax):インターネットを使って申告書を提出。24時間対応

提出期限を過ぎたらどうなる?

結論としては、提出期限に間に合わなくても申告は受け付けてくれます。これを「期限後申告」と言います。期限後申告をする場合は、申告書を提出した日に所得税を納付する必要があるので注意しましょう。

確定申告の期限に遅れると、当然ながら延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられますが、期限内に申告しようという意図があったと税務署から評価された場合などは免除されることもあります。

確定申告の基本的な流れ

では、ご存知の人も多いかと思いますが、確定申告の流れについて改めて確認しましょう。

① 必要書類を集める

確定申告では、次の書類を作成して提出します。

  • 確定申告書
  • 収支内訳書または青色申告決算書
  • 固定資産台帳

これらの書類を作成するために必要なのが、次の資料です。

  • 源泉徴収票(給与所得がある場合)
  • 収支内訳書または青色申告決算書(事業所得がある場合)
  • 控除に関する書類(医療費や保険料、寄付金の領収書など)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 経費として使った領収書、レシート

② 所得を計算する

「所得」とは、収入からそれを得るのにかかった経費を差し引いた金額です。

事業所得、給与所得、雑所得など、前年のすべての収入を計算・・・A
経費を算出・・・B

A - B = 所得金額

③ 税額を計算する

<基本の所得税を算出>

課税所得に基づいて、税率を確認します。所得税は累進課税になりますので、年間所得が高ければ高いほど税率は高くなります。

課税される所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%4,275,000円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000以上45%4,796,000円

課税所得に対して税率をかけ、税金の金額を算出します。

<復興特別所得税を算出>

2037年までは「復興特別所得税」が加算されるため、所得税の金額に2.1%をかけ、支払う所得税として足す必要があります。

復興特別所得税の金額=1の所得税の金額×2.1%

 

<所得税+復興特別所得税=支払う税額を算出>

所得税と復興特別所得税を算出したら、その合計金額が支払う税額となります。

なお、e-Taxで確定申告書を作成する場合は、これらの税額は自動で記入されます。

④ 申告書を作成する

国税庁のウェブサイトや税務署で配布される申告書を使って作成します。電子申告の場合は、国税庁の「確定申告書作成コーナー」から作成できます。

⑤ 提出・納税

作成した申告書を提出し、期限までに税金を納付します。納付方法は、銀行窓口やコンビニ支払い、クレジットカード、電子納税などに対応しています。

2025年の確定申告だけの特例「定額減税」を忘れずに!

2024年分の所得税に対して、国が導入した「定額減税制度」では、以下の金額が直接控除されることになっています。

  • 本人(納税者):30,000円
  • 扶養親族や配偶者:1人につき30,000円

減税される金額を計算して、確定申告書に記入する必要があります。

記載する場所も新設されています。「確定申告書 第一表」の㊹枠に控除額の合計額を記入、「人数」欄には納税者を含めた控除の対象となる人数を記載します。

なお、給与所得がある方は年末調整で会社が対応してくれていますが、個人事業主などは自身で記入する必要があります。また、適用対象者は「年間所得が1,805万円以下であること」が条件です。なお、所得税額が控除額よりも少ない場合、その範囲内での控除となります。

定額減税以外の控除枠も、漏れなく活用しよう

節税を上手に進めるには、利用できる控除枠はもれなく使っていくことが大切です。確定申告をする人でもっともインパクトが大きいのは、やはり「青色申告特別控除」の最大65万円控除です。

  • 青色申告特別控除:最大65万円の控除
  • 配偶者控除や扶養控除:家族構成に応じて適用可能
  • 医療費控除:家族の医療費が一定額を超えた場合に適用
  • 住宅ローン控除:年末の住宅ローン残高の0.7%

まとめ

2024年度分の確定申告では、「定額減税」という新しい制度が適用されます。現在は、2025年だけの適用となっていて今後はどうなるか未定ですが、4万円+αの減税が適用されるという事で、忘れずに申告するようにしましょう。

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執筆者紹介

眞崎 正剛
眞崎 正剛税理士眞﨑正剛事務所 社会保険労務士法人眞﨑正剛事務所
東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。

慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」