個人事業主であれ、法人であれ、ビジネスには得意先や取引先、顧客などが存在します。
時にはそれらの方と、食事をしながら商談をしたり、関係維持もしくは強化のために、お中元などを贈ったりといったこともあります。
これらにかかる費用は税務上「接待交際費」とされ、事業経費として計上できます。ただし、接待交際費は計上できるものとできないものがあります。
また、個人事業主と法人では接待交際費の考え方が異なり、適用範囲や金額に違いがあります。
接待交際費(交際費)とは
接待交際費とは、取引先、仕入先など、事業に関係のある個人・法人について、接待や贈り物にかかる費用を指します。
国税庁のHPでも以下のように定義されています。
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」
交際費はビジネスにおける良好な関係を築くものであり、将来的な事業発展を目的とした支出です。
そのため、得意先や仕入先とのランチや飲み会にかかった費用、旅行費、差し入れや、お中元やお歳暮などの贈答品に関する費用などが該当します。
接待交際費を経費にできる範囲 個人事業主の場合
個人事業主であれば、接待交際費に計上できるかは、業務上必要かどうかがポイントになります。
要するに事業収入を得ることが目的でない費用は計上ができません。これは、個人事業主の場合、プライベート上の支出と混同しやすいからです。
友達や家族と行ったレストランでの食事代は経費となりませんが、取引先と行けば経費になります。レストランでなく、スナックやキャバクラであってもOKです。(ただし、金額があまりにも高額の場合は要注意です。)
また、飲食店自体が営業先であるならば、一人で行っても経費になる場合もあります。
接待交際費を経費計上する場合、「日時、場所、誰といくら使ったのか」の項目を明らかにしておくことが大切です。
領収証には日時とお店の名前と人数が書かれていることが多いですが、誰といったかについてはメモを残しておくと、税務調査の際に便利です。
なお、個人では経費計上可能金額に上限がありません。しかし、営んでいる事業内容や規模から妥当な範囲内におさまっていなければ、税務署から怪しまれてしまいます。
「売上が少ないが経費が多い」場合は、それを説明できる理由が必要となります。
接待交際費を経費にできる範囲 法人の場合
企業の場合は、規模によって経費計上可能な金額の範囲が決まります。
個人と違って接待交際費の全額が経費になるとは限らないのです。
(1)資本金1億円以下の法人
会社の資本金が1億円以下の場合は、下記いずれかの金額が接待交際費の上限額となります。
- 年間800万円
- 交際費の一部(接待を伴う飲食代)の50%
上限額は選択できるため、交際費が1,600万円を超過しそうなら、飲食接待費の半分を上限とした方が、経費計上額が増えて節税となります。
そうでなければ、接待交際費を年800万円に抑えた上で、経費計上しましょう。
(2)資本金1億円〜100億円未満の法人
会社の資本金が1億円〜100億円未満であれば、交際費のうちの一部(接待を伴う飲食代)の50%が経費の上限となります。
先程とは違い、接待交際費の総額が800万円以下であっても全体の50%しか経費として計上できませんので、注意しましょう。
(3)資本金100億円以上の法人
資本金が100億円以上となる場合、交際費は経費として計上できません。取引先や仕入先との交際にかかる費用は、全額経費外支出となり、会社負担です。
これは、大きく儲けている企業にはより大きな負担を求める「課税の公平性の原則」に従っているからです。
1人あたり5,000円以下の会食なら会議費として計上可能
1人あたり5,000円以下の飲食代は、交際費から除外されますが、会議費などで損金に算入することができます。
会議費は、従業員や取引先との会議や打ち合わせのための費用です。
会議費として計上するのであれば、以下の項目が記載された書類を保存しておきましょう。
- その飲食があった年月日
- 参加した取引先や仕入先の会社名、氏名、関係性
- 飲食に参加した人数
- 金額
- 飲食店の名称および所在地
- そのほか参考となるべき事項
勘違いしやすいですが、飲食にアルコールが含まれていても大丈夫です。居酒屋での会計でも、1人あたり5,000円以下ならば、会議費で損金参入とすることができます。
ただし、あくまでも取引先など社外の人と飲食をした場合に限られます。主に社内役員などの「内輪の接待」であれば、1人5000円以下に収まっても、扱いは接待交際費です。
まとめ
接待交際費について解説いたしました。
景気対策のために拡充された交際費ですが、個人と法人では範囲も異なるので、ルールをきちんと理解しておく必要があります。
特に法人化する場合は、注意しておいた方が良いでしょう。
各支出が接待交際費になるかどうかは慎重な判断が求められますが、迷う場合は税務の専門家である税理士に相談した方が良いでしょう。
「会社設立のやり方がわからない」「なかなか時間が取れない」こんなお悩みを抱えている場合は是非、相模原・町田・座間・海老名会社設立支援センターまでご相談ください。手続きの代行はもちろん、設立後の節税対策や資金調達など、支援実績が豊富な税理士法人がワンストップで問題を解決いたします。
執筆者紹介
- 東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。
慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」
最新の投稿
- 会社設立コラム2024年12月25日「賃上げ促進税制」とは? 制度内容と中小企業への影響について解説
- 会社設立コラム2024年12月21日中小企業の「住民税の支払納期特例」とは?
- 会社設立コラム2024年11月25日税理士を変更するタイミング4選!
- 会社設立コラム2024年11月21日「税務調査」とは? 流れと対策、必要書類について解説!