会社設立コラム

インボイス制度 とは何か?免税事業者への影響とは

インボイス制度

- 会社設立 をされる方も要注意な インボイス制度 とは -

消費税10%への引き上げに伴い、2023年10月1日より「インボイス制度」が導入されることになっています。

同制度は「仕入税額控除」を受けるための要件となっており、導入後は、消費税を納める必要のある企業や個人事業主に大きく影響してきます

起業を考えている方にとっても、押さえておかなくてはならない事項なので、是非本コラムを一読ください。

インボイス制度とは

インボイスの意味は「適格請求書」であり、これは「適用税率や税額の記載を義務付けた請求書」を指します。

適格請求書には下記の記載要件があります。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

そして、インボイス制度とはその記載が行われた請求書などを発行・保存しておくという制度です。簡単に言えば、「取引における消費税額を正確に把握し、正しい消費税を算出し、納付をするための制度」と言えます。

現行は「区分記載請求書等保存方式」によって請求書が発行されますが、これには登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額などは記載されません。

インボイス制度ができた背景

2019年10月の消費税増税と一緒に軽減税率も同時に導入されたため、現在では消費税の税率は二つあります。そのままでは経理処理が複雑となり混乱するので、売り手が買い手に対して製品に課税されている消費税がどちらなのかを伝えなくてはなりません。

そこでインボイス制度を導入して、正確な税額を記載し、確認させることとなったのです。

ひとつひとつの取引に対して、正しい税率と消費税額が記載されていれば、納税ミスと仕入れ販売における不正もなくなります。

適用はいつから?

インボイス制度は2023年10月1日からスタートします。

同日から制度を適用するには、それまでに「適格請求書発行事業者」になる必要があります。適格請求書発行事業者でなければ、インボイスを発行できないからです。

登録申請書の提出が可能となるのは、2021年10月1日以降で、2023年3月31日までに登録申請書を出せば、10月1日より制度を適用できます。

インボイス制度で何が変わる?

インボイス制度で重要なのは、適格請求書での保存が「仕入税額控除」の要件となっていることです。仕入税額控除とは、消費税の課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を控除することです。(生産や流通の段階で支払いが行われる度に発生する消費税の二重課税を解消するものです。)

事業者には、消費税を納めなくてはならない「課税事業者」と、一定の要件を満たすことで消費税納税をしなくても良い「免税事業者」に分かれますが、このうち適格請求書を発行できるのは課税事業者だけです

免税事業者はインボイスを発行できないため、免税事業者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。

つまり、免税事業者から商品を仕入れると税負担が大きくなってしまいます。

※ただし、免税事業者からの仕入税額控除は制度導入後に即対象外になるわけではありません。以下のように、段階を追って廃止となります。

  • 2023年10月1日〜2026年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
  • 2026年10月1日〜2029年9月30日まで:仕入税額相当額の50%

免税事業者への影響

(1)従来の取引に影響が出る可能性が高い

先述したように、免税事業者はインボイスを発行できないため、仕入れる側(買う側)にとっては仕入税額控除ができない分、損となります。

そのため、仕入税額控除が受けられる課税事業者との取引を検討する企業が増え、免税事業者の仕事が減少する怖れがあります。(買う側にとっては製品の値上げと同じですから。)

また、取引が継続されるとしても、仕入れ額控除分の値引きを交渉されるかも知れません。いずれにしろ、今までのような関係維持は難しくなるでしょう。

事業間の信頼度にもよりますが、免税者事業者は課税事業者になるかどうかの選択を迫られることになります。

(2)会社設立から2年は免税事業者でいられる王道パターンが活用できない

以前のコラムでも紹介しましたが、売上高が1,000万円を超えたとしても、消費税納税を判断する基準期間が前々年となるため、基本的に会社設立をしてから2年間は消費税を免税にできます。

個人事業主と法人は別人格の扱いであるため、もし個人事業主の段階で課税事業者になっていても、会社設立から最大2年間は免税事業者になれるチャンスがあります。

ただし、インボイス制度の影響で、今後は免税事業者でいると取引に支障が出る可能性があるので、この法人化の王道パターンは安易に使用できなくなります

逆に、課税事業者になれば適格請求書の発行ができるので、取引に懸念材料はなくなりますが、消費税を納めなければならなくなる分、慎重に検討しなくてはなりません。(売上が少なかった事業者にとっては、消費税負担が大きな負担となる可能性も捨てきれません。)

まとめ

消費税を正確に把握するために必要な仕組みとは言え、インボイス制度は多くの事業者に影響を及ぼすでしょう。

2023年10月1日の導入開始までに、請求書を扱う事業者は対策をしておかなくてはなりません。


「 会社設立 のやり方がわからない」「なかなか時間が取れない」こんなお悩みを抱えている場合は是非、相模原・町田・座間・海老名会社設立支援センターまでご相談ください。手続きの代行はもちろん、設立後の節税対策や資金調達など、支援実績が豊富な税理士法人がワンストップで問題を解決いたします。

執筆者紹介

眞崎 正剛
眞崎 正剛税理士眞﨑正剛事務所 社会保険労務士法人眞﨑正剛事務所
東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。

慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」