会社設立コラム

会社設立 に必要な「登録免許税」を解説【減免も可能】

税金

会社設立 には、複数の手続きと費用が生じます。その費用の中でも大きな金額となるのが、「登録免許税」という税金です。

登録免許税は、建物や土地といった不動産の名義を変更するときや、住宅ローンの抵当権(担保)を設定するときにかかりますが、会社の登記を行う場合も同様に課税されます

起業時や個人から法人化の際に初めてこの税金を知ったという方も多いかと思います。今回のコラムではこの登録免許税について解説いたします。減免できるケースについても説明しますので、参考にしてください。

登録免許税とは何か

税金には、国庫に納付する「国税」と、地方公共団体に納付する「地方税」がありますが、登録免許税は前者の国税にあたります。そして、資産の取得と移転に対して課せられる「流通税」の一種に該当します。

登録免許税は特定分野の登記や登録に課せられる税金であり、主に課税されるのは以下のパターンです。

  • 不動産の登記
  • 動産(船舶・航空機等)の登記
  • 施設運用件の登録
  • 著作権や特許権・意匠権・商標等の登録
  • 資格の認定もしくは技能証明
  • 法人の商業登記

会社設立の登記手続きも登録免許税の課税対象です。そのため、株式会社・合同会社などの設立時の商業登記、一般社団法人設立時の法人登記を行う際には、登録免許税を納付する義務が生じます。

登録免許税の算出方法

会社設立時にかかる登録免許税は一定ではなく、立ち上げる会社の種類によって金額が異なります。以下は、主な法人格設立時の登録免許税の税率・税額を示したものです。

設立する会社の種類税率最低課税金額
株式会社資本金の額の1000分の715万円
合同会社資本金の額の1000分の76万円
合名会社
合資会社
一般社団法人
-6万円

表からも分かるとおり、株式会社以外の法人の方が、最低課税額は低くなります。

株式会社の場合でも、たいていの場合は15万円になりますので、会社設立の必要なお金として念頭に置いておきましょう。なお、登録免許税が15万円を超えるのは資本金がおよそ2,145万円の場合です。

登録免許税の納付方法

登録免許税の納付方法は以下の三つになります。

  • 収入印紙
  • 現金納付
  • インターネットバンキング・ATMの利用

収入印紙は計算した金額分の収入印紙を購入の上、印紙貼用台紙に貼って納付する方法です。登記申請書の提出時に一緒に納付を行うことになります。

現金納付は、登記申請前に法務局が指定する銀行口座に振り込むというものです。振り込み時に、取得する領収書と領収書控を設立登記申請書の指定欄に貼付します。

なお、登録免許税を納付するときには、印紙の貼り間違い、割印の押し間違いなどがよく起こります。印紙や領収書を間違って貼った場合は、再度剥がして貼っても、法務局が受理しない可能性があります。

そのため、準備している書類・押した印鑑が間違ってないか確認しておきましょう。

法人登記をオンラインで手続きをする場合は、インターネットバンキングやATMからの納付が可能です。便利ですが、事前の設定が必要だったり、金額を間違った場合の修正が大変な面もあるので注意しましょう。

登録免許税を半額に軽減するには

会社設立時の登録免許税は株式会社なら最低15万円、合同会社なら最低6万円かかります。このお金は、地方自治体の「特定創業支援等事業」という支援制度を利用すれば半額に軽減することができます。

特定創業支援事業とは創業者を支援する制度で、市町村が創業支援等事業者と連携して行っている取り組みです。

対象の事業者は様々な優遇措置が受けられ、会社設立時の登録免許税の減免もその措置の一環となっているのです。

他にも「融資において信用保証協会による保証を早期から利用できる」、「日本政策金融公庫の新創業融資制度の申込要件が緩和される」などの措置が適用されます。

ただし、特定創業支援等事業を利用するには市区町村が定める条件を満たさなくてはなりません。要件をクリアし、特定のセミナーなどを数回受講しなければ、登録免許税を軽減してもらう資格は得られません。また減免を受けるまでの期間も1~2ヶ月はかかります。ですので、現状では「使い勝手がよい」とは言い難いです。

まとめ

会社設立にはお金がかかりますが、その多くのウェイトを占めるのが登録免許税です。支払わなければ、手続きはできません。

もし、登録免許税についての疑問があったり、手続きで不明な部分がある場合は、会社設立に詳しい税理士へ相談してください。

税金に関しての疑問は会社を運営していくうえでも必ず出てくる事項です。それならば、最初からプロに相談した方がスムーズなのでお勧めです。


「 会社設立 のやり方がわからない」「なかなか時間が取れない」こんなお悩みを抱えている場合は是非、相模原・町田・座間・海老名会社設立支援センターまでご相談ください。手続きの代行はもちろん、設立後の節税対策や資金調達など、支援実績が豊富な税理士法人がワンストップで問題を解決いたします。

執筆者紹介

眞崎 正剛
眞崎 正剛税理士眞﨑正剛事務所 社会保険労務士法人眞﨑正剛事務所
東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。

慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」