会社設立コラム

社会保険料の「算定基礎届」について解説

会社で従業員を雇用している場合、毎年7月に日本年金機構または健康保険組合に「算定基礎届」を提出する必要があります。

この「算定基礎届」は、従業員の社会保険料を決定する上で重要な手続きで、提出しなかった事業所には罰則のほか、さまざまな不利益が生じる可能性があります。

そこで今回は、算定基礎届の重要性、手続きのポイント、そして企業経営に与える影響について、解説していきます。

算定基礎届とは?

算定基礎届の正式名称は「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」といいます。従業員の社会保険の手続きのために、事業所から日本年金機構や健康保険組合に提出する書類の事です。

これは、企業が加入している健康保険・厚生年金保険において、従業員一人ひとりの保険料を決定するための手続きです。

従業員の社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)の金額は、給与の金額に応じて決まっています。

ただ、従業員に支払われる給与は、残業代などが発生するため毎月増減しています。これを毎月計算するのは手間がかかるということで、一定期間の給与の平均額を区分して「標準報酬月額」を計算し、その金額をもとに、社会保険料を算出するという仕組みが取られています。

標準報酬月額の計算対象になっているのは、毎年4月~6月までの3カ月分の賃金です。この期間中に従業員がいくら給与をもらったかを算定基礎届に記入し、期日までに提出します。

昇給・降給で、給与が大幅に変わったら「月額変更届」を提出

「標準報酬月額」を申告したものの、従業員の昇進や降格によって、給与が大幅に変わるといったケースには、「随時改定」という手続きを取る必要があります

「月額変更届」という書類を、日本年金機構や健康保険組合に提出すると、実態に合わせた社会保険料が改めて計算しなおされます。

「算定基礎届」の提出時期と、算定対象期間

  • 算定対象期間:4月・5月・6月の給与実績
  • 提出期限:原則として7月1日から7月10日まで(休日に重なる場合は翌平日)
  • 提出先:年金事務所または健康保険組合

つまり、春から初夏にかけての3カ月間の給与平均が、その後の1年間(9月〜翌年8月)の保険料の基準となります。

算定の対象となる給与は、「基本給」「年4回以上の賞与」のほか「残業手当」「住宅手当」「役職手当」などの各種手当です。

一方、「慶弔見舞金」「祝い金」「一部の休業補償費」「年3回以下の賞与」などは、算定の対象外となります。

「算定基礎届」提出の対象になる人と、ならない人

提出の対象になる人

算定基礎届の提出が必要になるのは、7月1日時点で社会保険の被保険者となっているすべての従業員(正社員、パート、アルバイトを含む)です。休職中であったり、育児や介護で休業中であっても、被保険者であれば対象になります。

提出の対象ではない人

基本的には、社会保険の被保険者はすべて対象になりますが、退職した時期などによっては、算定基礎届の提出対象ではなくなります。

  • 6月1日以降に被保険者になった人
  • 6月30日以前に退職した人
  • 7月に月額変更届を提出する必要がある人

計算時の注意点

  • 賞与(ボーナス)は含めません。対象は月給部分のみです。
  • 時間外手当や通勤手当なども含めて、総支給額で算出します。
  • 欠勤や遅刻控除がある場合も、実際の支給額で計算します。

在宅勤務手当などの支給がある場合も、一定の条件を満たすと報酬とみなされるため、専門家(社労士など)との連携が重要です。

正確な情報提供は、従業員からの信頼を得るだけでなく、行政機関からの信頼を得ることにも繋がります。

算定基礎届の提出方法

以前は紙提出が主流でしたが、現在は電子申請が推奨されています。もちろん紙での提出も可能です。

  • 送付された「算定基礎届」に記入し、同封されている返信用封筒で郵送する
  • 管轄の年金事務所窓口に直接提出
  • CDやDVDなどの電子媒体に記録して郵送
  • e-GovやAPIソフトでの電子申請(24時間対応)

いずれにせよ、提出期間が10日間と大変短いため、慌てないよう準備しておくことが大切になります。

算定基礎届の提出を怠ったらどうなる?

社会保険に加入している人を雇用しているのであれば、算定基礎届の提出は必須です。仮に提出を怠った場合には、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が課されることもあります。

算定基礎届の提出が遅れると、年金事務所から督促や是正指導が行われますが、それに対応しない場合は、社会保険料が勝手に決められてしまう可能性もあります。こうして決まった保険料が、実態よりも高額に設定されてしまった場合、従業員側からは「手取りが減っている」ように見えるため、不満の原因にもなります。

まとめ

社会保険料の算定基礎届を提出することは、毎年発生する重要な業務です。従業員の社会保険料を決定する基礎であり、それによって従業員の1年間の保険料が決まります。

提出期間が10日間しかないこと、また計算自体も煩雑であるため、労務として非常に重たいタスクでもありますが、正確にそして期限内に提出する必要があります。6月になってから慌てて対応するのではなく、余裕を持って対応できるよう4月ごろから徐々に準備しておくことがおすすめです。

特に専門性が高い、節税対策や資金調達については、適宜アドバイスを受けながら進めていくことで、安定的な経営につながると思います。

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執筆者紹介

眞崎 正剛
眞崎 正剛税理士眞﨑正剛事務所 社会保険労務士法人眞﨑正剛事務所
東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。

慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」