- 役員報酬 は自由に決められない!? -
法人化のメリットには様々なものがありますが、その中に「役員報酬」があります。
役員報酬については、給与所得控除額が利用できたり、会社の経費として処理することもできるため、法人と社長個人の税負担をある程度コントロールできるようにもなり、節税に繋がります。
ただし、役員報酬には不正を防ぐためのルールが設けられています。損金として計上するには規定に従わなければなりません。
役員報酬と給与の違い
役員報酬(法人役員報酬)とは会社から役員(取締役、執行役、会計参与、監査役等)に支払われる報酬ですが、一般社員に支払われる給与とは、税務上の取り扱いが異なります。
給与は全額損金への算入が可能ですが、役員報酬は規定に従わないと算入できません。報酬の全額を損金に算入できてしまうと、法人役員報酬を過剰に増やせば、法人税を容易に減らすことができるからです。
役員報酬を決める時期
役員報酬は法人設立の日から3ヶ月以内に決める必要があります。4/1に会社を設立した場合は、3ヶ月後の6/30までに金額を設定します。
一度決めた金額は期限内なら変更が可能ですが、以降は年に1回しか変更できません。2年目以降は原則、事業年度開始から3ヶ月以内の時期に改定します。
役員報酬設定の流れ
会社法では、役員報酬は「定款もしくは株主総会の決議によって定めるもの」とされています。なので、社長が自由に決められるわけではありません。
定款によって定めている場合はその金額が役員報酬に。
定款で定めていない場合は、株主総会で役員報酬の総額を決定し、各役員の内訳を取締役会または代表取締役で決めるよう一任するという流れになります。
なお、株主総会や取締役会で議論した内容は議事録を作成し残しておく必要があります。議事録は税務調査などでも確認される場合があるので、形式上だけの会議であっても、記録を取っておきましょう。
役員報酬の支払い方法
法人税法上、損金に算入できる役員報酬は3パターンです。節税を行うには、条件に該当する支給方法を採用しなければなりません。
(1)定期同額給与
定期同額給与は、毎月一定額の役員報酬を支払うパターンです。経費にできるのは、会社設立時から3ヶ月以内に決めた額のみです。
金額を変更できるのは、原則期首から3ヶ月以内の一度だけです。
(2)事前確定届出給与
事前確定届出給与は、「ボーナス」に似たパターンです。
役員への賞与は損金への算入はできませんが、事前に税務署に支払時期と金額を届ければ、経費として処理できます。
届出を行う期限は以下のうち、どちらか早いほうとなります。
- 株主総会などでその旨を定めた日から1か月以内
- その会計期間開始から4か月以内
(3)利益連動給与
利益連動給与は、同族会社以外の法人が、利益に関する指標を基準にして業務執行役員に支払うパターンです。利益に関する指標は有価証券報告書に記載されているものに限ります。
同族会社とは、発行済株式数のうち、上位3人以下で50%以上の株式を保有している会社のことで、非同族会社は同族会社以外の会社をいいます。株主が社長一人や、奥さんと二人の場合等はこの方式を適用できません。
なお、利益の確定後、1ヶ月以内に報酬が支払われる必要があります。
役員報酬を決める際に気をつけること
会社にとって、役員報酬は大事な部分です。会社が支払う法人税や役員自身の所得税はもちろん、会社の資金繰りにも大きく影響するからです。
そのため、利益予想をしっかりと行ったうえで、役員報酬にまわせる額を算出しましょう。
(1)社長自身か会社かどちらにお金を残したいか
金融機関からの融資を検討している場合や、経営の安定化を図りたい場合は、役員報酬を下げるべきで、反対に、個人の取り分を増したいなら、役員報酬額は高めに設定します。(あくまで会社経営に無理のない範囲で。)
社長一人の会社であれば、会社と個人の区別がないので、節税などの観点で有利な報酬額にすることもできます。
(2)役員報酬で生じる納税額も忘れずに
役員報酬が高額な場合、会社側の健康保険や厚生年金などの社会保険料の負担も増加してしまいます。また、所得税は累進課税のため、役員報酬が高ければ高いほど、個人で支払う税金負担も重くなります。
また、毎年役員報酬の金額を変更できるのは原則期首の3ヶ月間のみなので、利益予想が大きく外れると、多額の税負担が発生する可能性もあります。 特に、期末に売上が大きく伸び、かつ入金までに期間がある場合には、納税の時期に手元に資金がないという事態も起こりうるのです。
よって、しっかりとした損益計画、そしてそれに伴う資金繰りの計画などを基に役員報酬額は決めなければなりません。幣法人では、法人でかかる税金と、役員個人にかかる税金をセットで考えて「最適」と思われる役員報酬をご提案いたします。
まとめ
役員報酬の額は税務的な取扱いを考えて慎重に検討しましょう。設立時だけでなく、毎年役員報酬の金額を変更できるのは原則期首から3か月以内のため、会社の損益計画や資金繰り計画をしっかりと立てて置く必要があります。
もし、判断が難しい場合は、税理士に相談するのも良いでしょう。税理士と並走してやり方を学ぶのも有効な方法と言えます。
執筆者紹介
- 東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。
慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」
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