起業して会社設立する場合や、個人から法人化する際には、会社名(商号)を決めなければなりません。(個人事業主の場合、屋号は必須ではありません。)
会社の名前は会社の中身や性質を表す大切なもの。これから長く付き合っていくことになるので、しっかりと検討すべき部分です。
なお、会社名はなんでも良いわけではなく、法制上の制約があります。よって、ルールから逸脱しないようにすることも大事です。
会社名を決める際のルール
法人の名前(商号)については、法律によって一定のルールがあります。会社名を決める際は、以下に挙げる事項に違反しないよう、注意しましょう。
(1)名前の中に「〇〇会社」が入る
株式会社の場合は「株式会社」、合同会社なら「合同会社」と、名前の中に会社形態を示すものを入れます。
前に入れるか後ろに入れるかは自由です。「言葉にしたときに言いやすい方」を選べば良いでしょう。
なお、「株式会社」の部分を「K.K.」や「Co., Ltd.」などに代えることはできません。(名刺に表記するのなら問題ありません。)
(2)使用できる文字が決まっている
会社名に使える文字には制限があります。
使用できる文字
- 漢字
- ひらがな
- カタカナ
- ローマ字(大文字・小文字)
- アラビア数字(
- 一定の記号「&」「’」「,」「-」「.」「・」(会社名の先頭と末尾以外であること)
ローマ数字(ⅰ、ⅱなど)や他の外国文字は使用できないので注意しましょう。
(3)同一の住所に同じ会社名は不可
同姓同名の人は住所で区別されますが、これは会社も同じです。つまり、同一住所に同じ会社名は使用不可となっています。
これは特にバーチャルオフィスで注意が必要です。バーチャルオフィスの会社が同一住所を利用する場合、同一の会社名がないか確認しなくてはなりません。
押さえたいポイント
(1)同じ名前が使われていないか確認する
同じ会社名がないか前もって確認をしましょう。同一住所でなければ、同じ名前でも使用できますが、取引先等から誤解される可能性があります。
また、相手先の会社から不正競争防止法などに基づいて、訴えられる可能性もあります。特に同一業種の法人や有名企業と同じ社名にするのは避けた方が無難です。
(2)商標登録されている名称は避ける
商標登録されている名称は、同じ業界だと差止め請求等で訴えられるリスクがあります。
無用なトラブルを避ける意味でも、商標登録されている名称もやめておきましょう。
(3)事業を連想させる名前の方が良い
ベターですが、「事業をイメージしやすい」社名を付けておくのは基本です。
取り扱う製品が食品関係であるなら、「〇〇フーズ」や「〇〇食品」という名前の方が、事業を一瞬で理解できるので、お得です。
(4)読みにくいもの、言いにくいものは避ける
会社名とは、取引先や顧客等のやりとりで使われます。
よって、読みやすく発音しやすいことも重要です。読みやすい名前だと、電話等でのやりとりでもスムーズになるでしょう。
また、変換が容易にできる名前にしておけば、検索でヒットしやすくなりますし、顧客とのメールも楽になるでしょう。
会社名を変更したい場合
一度決めた会社名を変更するには、手順に従い手続きを済ませなくてはなりません。
(1)定款の変更
社名変更には、定款の変更が必要です。
株式会社の場合、定款変更には株主総会決議が必要です。議決権の過半数を保有する株主が参加の上、議決権の3分の2をもって決議します。
合同会社の場合は、定款に別段の定めがない限りは総社員の同意をもって定款に定めた商号を変更します。
(2)法務局へ登記申請
定款変更の手続きが済んだら、管轄の法務局へ会社名の変更登記を申請します。登記期間は2週間なので、速やかに申請しましょう。
登記申請でかかる費用は登録免許税の3万円です。新しい実印代などもかかりますが、実印変更手続きには手数料などは不要です。
まとめ
会社名は会社設立時にしっかりと検討したい項目です。
会社の方向性や理念、売る商品から連想される名前がベターですが、ルールを守っていればある程度は自由に決めることができます。
これから会社を作る方や、法人化をする方は、今回述べた項目を参考に、じっくりと考えてみてください。
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執筆者紹介
- 東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。
慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」
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