会社設立コラム

【相模原で会社設立】登録免許税が半額!特定創業支援等事業と融資

本記事の概要

相模原や町田などで起業・会社設立を目指す方必見!自治体の「特定創業支援等事業」を活用すれば、株式会社の登録免許税が半額(15万円→7.5万円)になり、創業融資の審査も有利に。プロの税理士が実務上の注意点を解説します。

会社員からの独立、「初期費用」と「資金繰り」に不安はありませんか?

「会社員から独立して相模原で起業したいが、初期費用がどれくらいかかるか不安……」「手元の資金を少しでも残したまま、会社設立の手続きを進めたい」

当センターへ寄せられるご相談の中でも、このような資金繰りや設立費用に関するお悩みは尽きません。事業をスタートさせるためには、設備投資や当面の運転資金はもちろんのこと、会社設立の手続きそのものにも「法定費用」という決して安くないお金がかかります。

しかし、国や自治体が用意している公的な支援制度を賢く活用することで、この初期費用を大幅に削減し、さらには事業の生命線となる「創業融資」を非常に有利に進める方法があるのをご存じでしょうか?

今回は、相模原、町田、海老名、座間周辺地域で会社設立をご検討中の方に向けて、知らなきゃ損する「特定創業支援等事業」の実態と、プロの税理士だからこそ知っている実務上の落とし穴について徹底解説します。

「とりあえず起業」は損をする?会社設立費用の現実

起業して法人化(会社設立)するためには、定款の認証手数料や法務局への登録免許税など、どうしても削ることのできない法定費用が発生します。

例えば「株式会社」を設立する場合、どんなに安く抑えようとしても法務局へ納める登録免許税だけで最低15万円がかかります。

「早く事業を始めたいから、とりあえず起業しよう」と、ご自身だけで急いで手続きを進めてしまうと、本来受けられるはずの軽減措置を受けられず、後になって「こんな制度があったなんて知らなかった……」と後悔する経営者の方を数多く見てきました。

創業期の数十万円のキャッシュアウトは、その後の資金繰りや事業展開に大きな影響を与えます。だからこそ、会社設立の手続きに入る「前」のタイミングで、正しい制度の知識を持っておくことが不可欠なのです。

会社設立の強力な味方「特定創業支援等事業」とは?

「特定創業支援等事業」とは、これから起業する方や、創業して間もない個人事業主の方に向けて、各市区町村が実施している公的な創業支援制度です。(※参照

具体的には、自治体や商工会議所が主催する創業セミナー(経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身につく継続的な講座)を受講したり、窓口での個別相談指導を規定の回数(概ね1ヶ月以上にわたり4回以上)受けることで、市区町村長から「証明書」が発行されます。

相模原市、町田市、海老名市、座間市のいずれも国から計画の認定を受けており、各地域でこの制度を利用することが可能です。この「証明書」を手に入れることで、起業家にとって以下の絶大なメリットが生まれます。

 

メリット1:株式会社・合同会社の「登録免許税」が半額に

最大のメリットは、会社設立時にかかる登録免許税の大幅な軽減措置です。

  • 株式会社を設立する場合:
    通常は最低15万円の登録免許税がかかりますが、これが半額の「7.5万円」に減額されます(資本金の0.7%のところ、0.35%に軽減)。
  • 合同会社を設立する場合:
    通常の最低6万円が、半額の「3万円」となります。

自己資金を1円でも多く事業に回したい創業期において、この節約効果は非常に大きなアドバンテージとなります。

 

メリット2:創業融資・信用保証枠の拡大と優遇

メリットは税金の減免だけにとどまりません。資金調達の面でも強力な後押しとなります。

起業家の多くが利用する日本政策金融公庫の創業融資「新規開業支援資金」において、この証明書を持っていると特別利率(基準金利からの引き下げ)が適用される要件の一つとなります。

また、地元の信用金庫などを経由して融資を受ける際にも、無担保・第三者保証人なしの「創業関連保証」の枠が通常の1,000万円から1,500万円に拡大されます。さらに、通常は事業開始の2ヶ月前からしか申し込めないところ、「事業開始の6ヶ月前」から具体的な資金調達に動けるようになるなど、融資のハードルが大きく下がります。

■関連記事:【町田・相模原で起業】審査に通る創業融資の事業計画書4つのポイント

専門家が教える「実務上の落とし穴・注意点」

このようにメリットだらけの制度ですが、実務の現場では非常に間違えやすい「落とし穴」が存在します。

  1. 手続きの「タイミング」を間違えると無効になる
    登録免許税の軽減措置を受けるためには、必ず『会社設立の登記を行う前』に証明書を取得し、法務局へ提出しなければなりません。「すでに会社を設立してしまった後」に証明書を取得して申請しても、さかのぼって減税を受けることは一切できないのです。
  2. 取得までの「スケジュール管理」が必要
    セミナーの受講や個別指導は、申し込んで即日で完了するものではありません。規定の回数をこなして証明書が発行されるまでに、通常「1ヶ月〜2ヶ月程度」の期間を要します。「来週には法人化したい!」と急いでいる場合には間に合わないため、設立希望日から逆算した計画的な行動が求められます。

 

一人で悩まず、会社設立のプロにお任せください

今回は「特定創業支援等事業」を活用した、賢い初期費用の抑え方と創業融資を成功させるコツをお伝えしました。

起業はご自身の夢を形にするワクワクする道のりですが、第一歩である「会社設立」や「資金繰り」には、専門的な知見がないと見落としてしまう制度が山のようにあります。事業計画書の作成、適切なタイミングでの制度活用、そして設立後のクラウド会計の導入から税務・労務手続きまで、やらなければならないことは多岐にわたります。

当センター(相模原・町田・座間・海老名会社設立支援センター)では、起業を目指す方の不安を解消するため、税金と社会保険の両面からワンストップでサポートを行っております。「自分は特定創業支援等事業の対象になる?」「創業融資の審査に通る事業計画書を一緒に作ってほしい」といったご相談は、ぜひ当事務所へお任せください。初回無料相談を実施しておりますので、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせくださいね。

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知っておきたい!特定創業支援等事業に関するQ&A

会社員を続けながらセミナーを受講して証明書をもらい、半年後に会社設立をしても減税は適用されますか?

はい、適用されます。ただし、各市区町村の発行する証明書には「有効期限」(おおむね発行日から1年間、または計画の認定期間終了日など)が定められています。その期限内に法務局で設立登記を済ませる必要があるため、取得時期と設立予定時期のバランスにはご注意ください。

相模原市で証明書を取得した場合、町田市に本店を置いて会社設立しても登録免許税は安くなりますか?

いいえ、安くなりません。登録免許税の軽減措置を受けるためには、「証明書を発行した市区町村内」に本店所在地を置いて会社を設立する必要があります。相模原市で起業予定であれば相模原市で、町田市であれば町田市での受講・相談手続きが必要です。

個人事業主としてすでに相模原市で開業しています。これから法人化(法人成り)する場合でもこの制度は使えますか?

はい、条件を満たせば利用可能です。具体的には「事業を開始した日(税務署への開業届の提出日など)から起算して5年未満の個人事業主」が法人成りをして会社設立する場合であれば、減免の対象となります。すでに5年以上経過している場合は対象外となりますのでご留意ください。

創業融資を受ける際、この証明書があれば必ず審査に通りますか?

いいえ、証明書はあくまで「優遇措置(金利引き下げや保証枠拡大)」を受けるための条件であり、融資の可否そのものを決定するものではありません。融資の審査に通るためには、根拠のある「事業計画書」の作成や自己資金の準備が最も重要です。当事務所では、審査に通るための事業計画書の作成から金融機関との面談対策まで、手厚くサポートしております。

執筆者紹介

眞崎 正剛
眞崎 正剛税理士眞﨑正剛事務所 社会保険労務士法人眞﨑正剛事務所
東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。

慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」