会社設立コラム

法人化 の際に社長の自宅を社宅にすると節税になる?

社宅

- 法人化 の際に社宅制度を導入して節税に -

安い賃料で住む場所を確保できる社宅制度は社員にとって嬉しい制度ですが、実は会社側にとっても大きなメリットがあります。

例えば、会社名義で借りたマンションを社宅として社長に貸し付けた場合、支払った賃料と受け取った賃料の差額を会社の損金にできるので、節税となります

会社で家を購入した場合も、減価償却費を計上できるのでこちらも節税効果があります

社宅制度とは

社宅は、会社従業員とその家族を住まわせる目的で、会社が所有(社有社宅)・もしくは借り上げて管理する(借り上げ社宅)住宅です。マンションや一戸建てなど、住居形状は様々です。

居住費用の一部が会社負担となるので、従業員にとっては、同条件の立地や間取りの物件を借りるより安く済むのでお得です。似たような制度に、「住宅手当」がありますが、これは、基本給とは別に支給されるもので、従業員は自分で住宅を探し、家賃補助として支払いに充てます。

なお、現金で支給された家賃補助は給料と同じとみなされるので、所得税の課税対象になります。住宅手当が高ければ、その分所得税は増えますし、社会保険料の負担も増加します。

社宅制度のメリット

(1)借り上げ社宅の場合

会社名義で借りた物件を又貸しした場合、社宅の費用を損金として計上できるので、節税となります。

例えば、家賃が月10万円の部屋を会社名義で借り、従業員から5万円の家賃を受領した場合、負担する家賃10万円全額が損金となり、従業員から受け取る5万円は益金となります。

(2)社有社宅を賃貸する場合

会社が購入した住宅を社長や役員の自宅とする場合には、以下の費用を損金として計上することが可能です。

  • 借入金の利息…ローンでの購入なら、利息部分を損金にできます。(ローン返済の元本部分は損金にできません。)
  • 不動産取得税…物件取得にかかる税金ですが、損金に計上可能です。
  • 登記代金…不動産取得にかかった登録免許税の他に、司法書士に払う報酬も計上できます。
  • 修繕費用…不動産修繕にかかる費用です。
  • 固定資産税と都市計画税…不動産所有に毎年かかる税金も損金となります。

また、時が経つと住宅の価値は下がりますが、その減価分を減価償却として計上することもできます

個人での自宅購入の場合、これらの経費は税務上の損金にならないのはもちろん、個人の所得税の必要経費にもならないので、税金上では大きな違いとなります。

デメリット

社宅では、購入するのも借りるのも会社名義で行います。つまり、契約者と入居者は別となるので事務処理はやや煩雑となるでしょう。

また、社長の住宅を社宅にする場合は、社内規程を整理しておきましょう

というのも、規程がないまま進めてしまうと、会社の恣意的に特定役員に便宜をはかっていると捉えられ、税務署から睨まれる可能性があるからです

役員の社宅家賃はいくらにすべき?

社長の自宅を社宅にする場合、社長であっても適正な賃料を支払う必要があります。

というのも、役員だからといって無償や著しく低い家賃で貸し出すと、実際の家賃との差額が、給与を受け取っているものと同じだとみなされるからです。

役員が支払う適正な家賃の計算方法は、建物の規模によって変わります。

(1)小規模住宅

小規模住宅とは、建物の耐用年数が30年を超える場合は床面積が99平方メートル以下、耐用年数が30年以下なら、床面積が132平方メートル以下の住宅です。

小規模住宅の場合は、以下の計算式となります。

  • その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
  • 12円×その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル
  • その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

(2)小規模住宅以外

社有社宅か借り上げ社宅かで計算方法は異なります。

・社有社宅の場合

以下の合計額の12分の1が賃貸料相当額となります。

①[その年度の建物の固定資産税の課税標準額]×12%
※耐用年数が30年超えの建物なら、10%で計算②[その年度の敷地の固定資産税の課税標準額]×6%

・借り上げ社宅の場合

会社が家主に対して支払う家賃の50%の金額か、上記の「社有社宅の場合」で算出した金額のいずれか多い方が賃貸料相当額となります。

まとめ

社宅制度をうまく活用すれば、経費を会社の損金にできるなど税務上のメリットがあるので、節税対策となります。

特に、法人化したばかりの一人社長のような会社であれば、自宅を社宅にすることで、結果的に手取り額が増えるのと同じ効果が得られます。(増えた手取り分だけ、給与から減額すれば、会社の社会保険料の負担が減るといった効果も狙えます。)

ただし、一定の金額は負担しないと、全額が給与課税されてしまうので、注意しましょう。


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執筆者紹介

眞崎 正剛
眞崎 正剛税理士・社会保険労務士 眞﨑正剛事務所
東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。

慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」