会社設立コラム

会社設立後、2年間の免税期間を捨ててインボイス制度を導入するべきか

インボイス制度

- 会社設立後の王道パターンはもはや使えない -

過去のコラムでも既に取り上げましたが、来年の2023年10月1日より「インボイス制度」が開始されます。

この制度が始まると、「適格請求書発行事業者」かどうかで今後の取引に大きく影響します。なぜならば、発行事業者でなければ、インボイス(=適格請求書)を発行できず、買い手側(取引相手)が消費税の控除制度を利用できなくなるからです。

従来、新設法人の場合、設立1期目、2期目は前々事業年度の売上がないので、最初の2年間は消費税負担をしなくても良いケースがほとんどでした。

しかし、インボイス制度の施行により、2年間の免税期間を捨てるかどうかの判断を迫られます

インボイス制度の概要

インボイス=適格請求書であり、適格請求書は適用税率や消費税額が記載された証憑書類のことです。現在では軽減税率により8%と10%の2つの消費税率が混在していますが、暫定的に「区分記載請求書等保存方式」が適用されています。それが、2023年10月のインボイス制度の開始と共に、入れ替わりで終了するのです。

インボイス制度とは、「仕入税額控除」を受けるために適格請求書が必須となる制度です。

消費税の仕入税額控除とは、課税事業者が納税する消費税の算出にあたって、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて計算することにより、消費税の二重課税を解消できる制度です。

今後、この仕入税額控除を受けるには適格請求書が必須となります。そして、適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみ。つまり、「登録された課税事業者」だけなのです。

インボイスが「消費税の2年間免税」へ及ぼす影響

消費税の納付義務は、「二年前の売上高」が基準になってきます。開業1年目と2年目は二年前の売り上げが存在しないため、最大二年は免税事業者になります

個人から法人化した場合、別人格としてみなされるので、最初の2年間「個人事業主」として免税、そこから法人化した場合、最大4年間免税事業者でいられることも可能です。(ただし、免税には資本金が1,000万円以下であることや、特定期間の課税売上高が1,000万円以下、人件費諸々の条件があります。)

この黄金パターンはインボイス制度の影響により安易に使えなくなります。

と言うのも、前述したように仕入税額控除を受けるためには適格請求書が必須です。そして、適格請求書を発行できるのは「登録された課税事業者」のみです。

つまり、取引先が課税事業者の場合、こちらが免税事業者だと仕入税額控除ができなくなり、損失となります。そうなれば、取引が停止になるか、損失分の値下げを求められる可能性が高まるのです。
免税事業者の場合、消費税を免除されるメリットはありますが、取引の優先度という観点では、デメリットになるリスクは大きいでしょう。

特に

  • フリーランスの個人事業主
  • 建設業の一人親方
  • 大きい都市でお客様が仕事終わりの会社員が多かったり、接待需要のある飲食店

などは、免税事業者であっても、このインボイスが入った領収書や請求書を求められ、安易に拒否すると、仕事を喪ったり、お店を利用して貰えなくなる確率が高いです。

免税事業者としてできる対策

(1)経過措置を有効活用する

インボイス制度には緩和措置として「経過措置期間」が設定されています。2023年10月以降も免税事業者からの仕入税額が完全に控除できなくなるわけではなく、段階的に控除額が少なくなっていきます。

制度開始から3年間(2026年10月まで)は「80%控除可能」、そこから3年間(2029年10月まで)は「50%控除可能」となっています。

よって、免税事業者としては、特に最初の3年間を有効に使い、取引先の動向を見たり、協議をして、課税事業者になるか判断をするのも良いでしょう。

(2)簡易課税事業者になる

免税事業者から課税事業者になったとしても、「簡易課税」を選択することで節税できる可能性があります。

簡易課税制度とは、事業年度内に預かった消費税のうち何割かを納税する制度です。
計算式にすると課税額は「売上税額-仕入税額(売上税額×みなし仕入率)」となります。

みなし税率は業種によっても異なりますが、新制度下での課税事業者に比べると所得が増える可能性があります。

ただし、「簡易課税制度はインボイス制度の障害になる」との理由で、今後は廃止か、適用範囲を大幅に縮小することが検討されています

(3)取引先と調整する

仕事が減っては、消費税の納税以上の損失となってしまいます。

ですが、取引先との固い信頼関係があり、免税事業者のままでいても良いと言われれば、大きな問題にはなりません。

課税事業者になるかどうかは、取引先との交渉次第で考えても良いでしょう。

まとめ

多くの免税事業者にとって、インボイス制度の導入は不利に働きます。

会社設立後の2年間の消費税免税は大きなメリットですが、そのメリットを使うか、それとも課税事業者になるのかは慎重に検討しなければなりません。


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執筆者紹介

眞崎 正剛
眞崎 正剛税理士眞﨑正剛事務所 社会保険労務士法人眞﨑正剛事務所
東京都町田市生まれ、神奈川県相模原市在住。

慶應義塾大学商学部卒
大学卒業後、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)勤務を経て
平成27年独立開業。
相模原地域を中心に、多くの企業の会社設立を支援。多数の講演実績。
出版書籍に
「会社と家族を守る事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」